債務整理の方法…②個人再生とは

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自己破産経験談

今回は3つの債務整理の方法のうち、個人再生についての説明です。

個人再生とは…

今ある借金の全額を大きく減額して、減額後の借金の返済計画を建てておよそ3年程度かけて返済していく債務整理の方法です。

個人再生の大きなメリットは住宅や車などの財産を差し押さえや処分されることなく手続きができるという点です。

自己破産では家や車などの財産を処分、つまり売却しなければなりませんが、個人再生であれば所有し続けることを認められるわけです。言うなれば任意整理と自己破産の中間といった感じでしょうか。

ただし、この個人再生の場合でも、連帯保証人が存在する借金に関しては、申し立てを行った時点で借金の返済能力がないと判断され連帯保証人へ残りの借金の返還請求が行われます。

また、減額される金額は現在の借金額によって異なりますが、減額後の借金を計画的に返済していかなくてはならない為、安定した収入が得られていることが条件となります。ですが、よほどの高額な借金でなく、安定した給与収入がある方であればよほど問題はないでしょう。

ご自身の家を売却できない方、もしくは職場への交通手段として車を手放すことができない方などにはこちらの個人再生をおすすめします。

また、自己破産手続きを行おうとしても免責不許可自由などに相当し、自己破産が不可能な方は個人再生を選択せざるを得ないという場合もあります。
免責不許可自由とは、自己破産の理由が主にギャンブルであったり、常識の範疇を超えるような極度な散財の場合に自己これが該当し、破産が認められなくなります。もしくは破産手続き中に虚偽の報告があったりした場合なども免責不許可自由に該当することがあるようです。
この場合は自己破産手続きが行えなくなりますので、個人再生手続きに切り替え、計画的な返済をしていけるよう弁護士さんと相談していくことになるでしょう。

個人再生も借金が減額されはするものの、必ず返済をしていかなければなりません。大変ではありますが、家計簿をつけつつ今の収入と支出を的確に把握し、生活の再建に向けて弁護士さんと建てた計画通りにきっちりと返済していきましょう。

一方で、家や車の売却に抵抗がない方、そもそも借家である方や車を所持していない方、収入が少なかったりもしくは収入が安定しておらず個人再生の手続き後に減額された借金でも返済が困難だと思われる方は、自己破産手続きを行う検討をされた方が良いかもしれません。

本日の個人再生についてのお話はこれまでにして、自己破産についてはまた次の記事でご説明しますね。

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